監理団体の業務の運営に係る規程の掲示に関するもの

技能実習法第25条第1項第2号、技能実習法第39条第3項、技能実習法施行規則第52条第1項第15号

監理団体は、監理団体の業務の運営に係る規程を作成し、監理団体の事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、監理団体の業務の運営に係る規程を掲示することが必要です。
また、監理団体は、この監理団体の業務の運営に係る規程に従って監理事業を行わなければなりません。

※監理団体の業務の運営には、監理費の徴収を含みます。

※監理団体の業務の運営に係る規程には、技能実習関係法令に反する事項が含まれていないことはもとより、監理団体が労働条件等の明示、団体監理型実習実施者等および団体監理型技能実習生等の個人情報の取扱い等に関して適切に対処するための指針(平成29年法務省・厚生労働省告示第2号。)に規定された事項が遵守されることが分かる内容であることが必要です。

監理団体の業務の運営に関する規程例(運用要領抜粋)

確認対象の書類

  • 申請者の誓約書(参考様式第 2-2 号)
  • 監理団体の業務の運営に関する規程の写し

まとめ

今日のブログは以上です。
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