個人情報の保護に関するもの

技能実習法第25条第1項第4号

個人情報を適正に管理し、並びに団体監理型実習実施者等および団体監理型技能実習生等の秘密を守るために必要な措置を講じていることが必要です。

個人情報とは、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいいます。

特定の個人を識別することができるものには、他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。

実務上のポイント

監理団体は、技能実習生の賃金、職歴、国籍(国又は地域)等や実習実施者の情報など、個人情報として保護する要請の高い情報を取り扱うことになるため、個人情報を適正に管理し、秘密を守るために必要な措置を講じておかなければなりません。

具体的には、指針に基づき、個人情報適正管理規程を作成しなければなりません。
規程に最低限盛り込む事項を示した規程の例が、技能実習制度運用要領にありますので、参考として以下に掲載しておきます。

(技能実習制度運用要領別紙6から抜粋)

個人情報の保護に関するポイント

① 技能実習生等の個人情報を適正に管理するための事業運営体制

  • 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲が明確にされていること
  • 業務上知り得た個人情報を業務以外の目的で使用したり他に漏らしたりしないことにつき職員への教育が実施されていること
  • 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正の取扱いに関する規定があり、その規定について技能実習生等への周知がされていること
  • 個人情報の取扱いに関する苦情処理に関する事業所内の体制が明確にされ、 苦情を適切に処理することとされていること

② 個人情報管理の措置

  • 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること
  • 個人情報の紛失、破壊および改ざんを防止するための措置が講じられていること
  • 個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者による個人情報へのアクセスを防止するための措置が講じられていること
  • 監理事業の目的に照らして必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置が講じられていること

確認対象の書類

  • 個人情報適正管理規程の写し
    ※個人情報適正管理規程は、監理事業を行う事業所ごとに提出する。
  • 監理団体の組織体系図

まとめ

今日のブログは以上です。
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