外国の送出機関に関するもの

技能実習法第23条第2項第6号技能実習法第25条第1項第6号技能実習法第32条第3項技能実習法施行規則第25条

外国の送出機関より団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、その氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名を記載した申請書を主務大臣に提出しなければなりません。

また、外国の送出機関から団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していることが必要です。

その後、取次ぎを受けようとする外国の送出機関を追加・変更等しようとするときは、変更の届出を行うことが必要となります。

外国の送出機関の定義

外国の送出機関とは、団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者として主務省令で定める要件に適合するものをいいます。

外国の送出機関の要件

  1. 団体監理型技能実習生の本邦への送出に関する事業を行う事業所が所在する国または地域の公的機関から団体監理型技能実習の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができるものとして推薦を受けていること。
  2. 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者のみを適切に選定し、本邦への送出を行うこととしていること。
  3. 団体監理型技能実習生等から徴収する手数料その他の費用について算出基準を明確に定めて公表するとともに、当該費用について団体監理型技能実習生等に対して明示し、十分に理解させることとしていること。
  4. 団体監理型技能実習を修了して帰国した者が修得等をした技能等を適切に活用できるよう、就職先のあっせんその他の必要な支援を行うこととしていること。
  5. 団体監理型技能実習を修了して帰国した者による技能等の移転の状況等について法務大臣および厚生労働大臣または外国人技能実習機構が行う調査に協力することとしていること、その他法務大臣および厚生労働大臣または外国人技能実習機構からの技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する要請に応じることとしていること。
  6. 当該機関又はその役員が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
    ※禁錮以上の刑には、これに相当する外国の法令による刑を含みます。
  7. 上記1に規定する国または地域の法令に従って事業を行うこととしていること。
  8. 当該機関またはその役員が、過去5年以内に、次に掲げる行為をしていないこと。

    ①技能実習に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生等またはその配偶者、直系もしくは同居の親族その他技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者の金銭その他の財産を管理する行為

    ②技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をする行為

    ③ 技能実習生等に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為

    ④ 技能実習を行わせようとする者に不正に技能実習法第8条第1項もしくは第11条第1項の認定を受けさせる目的、監理事業を行おうとする者に不正に技能実習法第23条第1項もしくは第32条第1項の許可もしくは技能実習法第31条第2項の更新を受けさせる目的、出入国もしくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的またはその事業活動に関し外国人に不正に入管法第3章第1節もしくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印もしくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可もしくは入管法第4章第1 節もしくは第2節もしくは第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、偽造もしくは変造された文書もしくは図画または虚偽の文書もしくは図画を行使し、または提供する行為
  9. 団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを行うに当たり、団体監理型技能実習生等またはその配偶者、直系もしくは同居の親族その他団体監理型技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者が、団体監理型技能実習に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産を管理されていないこと、および団体監理型技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしていないことについて、団体監理型技能実習生になろうとする者から確認することとしていること。
  10. 上記1~9に掲げるもののほか、団体監理型技能実習の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐために必要な能力を有するものであること。

以上10項目が送出機関の要件です。

取次ぎを受けようとする外国の送出機関が上記要件に適合していることは、当該要件に適合していることを証明する書類を監理団体が当該外国の送出機関から入手して、申請書の添付書類として提出することが求められます。

この点、送出国政府との間に二国間取決めがされている場合には、送出国政府が外国の送出機関の適格性を個別に審査することとなりますので、送出国政府から認定を受けている外国の送出機関(外国政府認定送出機関)であれば、上記要件に適合しているものとみなします。

留意事項

「外国の送出機関」と「取次送出機関」の関係について

「外国の送出機関」は、技能実習法施行規則第25条において定められている要件に適合している機関一般を指し、主に監理団体の許可の際に用いられる概念です。

「取次送出機関」は、外国の送出機関であって団体監理型技能実習の申込みを本邦の監理団体に実際に取り次ぐものをいい、個別具体的な技能実習計画の認定の際に用いられる概念です。

確認対象の書類

  • 監理団体許可申請書(省令様式第 11 号)
  • 申請者の誓約書(参考様式第2-2号)
  • 外国の送出機関との契約書の写し

<二国間取決めがされていない場合>

  • 外国の送出機関の概要書(参考様式第2-9号)
  • 外国の送出機関の事業所が所在する国または地域において登記・登録等がされていることを証する公的な資料
  • 送出国の技能実習制度関係法令およびその日本語訳
    ※関係部分のみ添付することとし、その他の部分は添付することを要しません。
  • 送出国の技能実習制度関係法令に従って技能実習に関する事業を適法に行う能力を有することを証する書類
    ※送出国の法令により許可を受ける等により事業を行うことが認められる場合には、その許可証等の写し。
  • 外国の送出機関が徴収する費用明細書(参考様式第2-10 号)
  • 監理団体の許可に関する外国の送出機関の誓約書(参考様式第2-11 号)
  • 外国の送出機関の推薦状(参考様式第2-12 号)

<二国間取決めがされている場合>

・ 外国政府認定送出機関の認定証の写し(外国政府発行)

まとめ

今日のブログは以上です。
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