財産的基礎に関するもの
技能実習法第25条第1項第3号
監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものであることが必要です。
この点については、監理団体の事業年度末における欠損金の有無、債務超過の有無等から総合的に勘案されることになります。
※この事業年度とは、技能実習事業年度を意味するものではありません。
直近期末において債務超過となっている場合
平成30年6月末までと平成30年7月1日以降の許可申請で手続きが異なります。
平成30年6月末までの許可申請についての取扱いと現在の許可申請についての取扱いとを比較することは、有意義なことだと思いますので、以下それぞれの取扱いを記載します。
忙しい方は、平成30年7月1日以降の許可申請についての取扱いだけを参照してください。
直近期末において債務超過となっている場合の平成30年6月末までの許可申請についての取扱い
直近期末において債務超過となっている場合には、中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面の提出に当って、以下の内容を具体的に記載いただく必要があります。
- 債務超過の主な原因
- 債務超過改善に対する具体的な取組
例えば、団体としての独自事業(事業協同組合における共同購買事業等) や増資など
※ 監理団体が実習実施者から徴収する監理費については、実費の額を超えない額で徴収することとされており(技能実習法施行規則第37条)、技能実習生受入事業により収益が上がることは認められません。 - 債務超過を解消できる期間(見込み)
許可日から3年後の時点で確認できる財務諸表において債務超過が解消できることが必要。
直近期末において債務超過となっている場合の平成30年7月1日以降の許可申請についての取扱い
①直近の財務諸表(貸借対照表)で 債務超過となっていないこと、または②直近の財務諸表(貸借対照表)で債務超過となっている場合には、例えば、以下のような措置により、今期の決算における債務超過の解消が確実視されることが必要です。
- 増資が実施済みである。
- 組合費・賦課金による収益、共同事業による収益等により債務超過を解消すること等について、当該団体の総会等決定機関で決定しており、債務超過解消が確約されている。
※これらの取組は、直近の財務諸表における債務超過額を上回る額の対応であ ることが必要です。
※ 債務超過の解消が確実視されるものとして許可を行った場合には、債務超過の解消を許可の条件として付します。
なお、許可条件を満たさない場合は、取消の事由に該当することになります。
確認対象の書類
直近の2事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書の写し
納税地の所轄税務署長に提出したものであることが求められます。
※損益計算書又は収支計算書については、可能な限り事業区分(セグメント)単位で売上額が確認できるものを用意します。
※直近の事業年度における決算は終了しているものの、総会の承認を得ていないため納税地の所轄税務署長に提出していない場合は、当該決算に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書を確実に納税地の所轄税務署長に提出することが確認できる場合に限り、当該貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書の写しで差し支えありません。
※法人設立直後であるなどの理由により、直近の2事業年度に係る書類が存在しない場合には、存在するものを提出することが求められます。
監理事業に関する資産の内容を証する書類①
(直近の2事業年度に係る法人税の確定申告書の写し、納税証明書の写し等)
法人税の確定申告書の写しについては、納税地の所轄税務署長に法人税の確定申告書が提出され、納税地の所轄税務署長の受付印のあるものであることが求められます。
※電子申請の場合は、納税地の所轄税務署に受け付けられた旨が確認できるもの
納税証明書の写しについては、国税通則法施行令第41条第1項第3号ロに係る同法施行規則別紙第8号 様式(その2)による法人の事業年度における所得金額に関するものであることが求められます。
※法人設立直後であるなどの理由により、直近の2事業年度に係る書類が存在しない場合には、存在するものを提出することが求められます。
監理事業に関する資産の内容を証する書類②
(預金残高証明書等の現金・預貯金の額を証 する書類)
中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面
直近期末において債務超過がある場合に必要です。
留意事項
設立後最初の決算期を終了していない法人の申請に係る場合
法人成立時の貸借対照表等を提出することが求められます。
まとめ
今日のブログは以上です。
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コメント | 監理責任者等講習を受講済みです。 |
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