受入れ企業の要件について

宿泊職種の技能実習生を受入れる企業は、下記3点の要件を満たしている必要があります。

①旅館業法に定める旅館・ホテル営業の許可を得て、専らお客様と対面して接遇を行う宿泊施設であること

外国人が働く施設ですので、他の就労系在留資格と同様に、店舗型性風俗特殊営業に関する施設は除きます。

②食品衛生法に基づく営業許可を得た宿泊施設であること

具体的には、「飲食店営業の許可」を取得していることが必要です。

もし、まだ 「飲食店営業の許可」 をお持ちでない企業様が、いらっしゃいましたら、私が所属するキャリアグローブ協同組合に 「飲食店営業の許可」 の取得に強い行政書士が所属していますので、ご紹介させて頂きます。

お気軽にご相談下さい。

③消防法令適合通知書の交付を受けている宿泊施設であること

消防法令適合通知書交付の流れは、次のとおりです。


○事前相談(消防法令適合の事前確認)

○適合通知書交付申請(検査日調整)

○書類審査

○検査(立会いが必要)

○適合通知書交付決定

○適合通知書交付

以上の流れで、消防法令適合通知書は交付されます。

④確認書類について

確認書類は以下の3点になります。

(a) 旅館業法第3条第1項の規定による旅館・ホテル営業の許可を証する書類

(b) 食品衛生法第52条に規定する営業許可として食品衛生法施行令第35条第1号の飲食店営業に係る営業許可書の写し

(c)  消防法令適合通知書の写し

技能実習生ができる業務内容について

①必須業務 (移行対象職種・作業で必ず行う業務)

第1号技能実習

1.接客・衛生管理作業

(1) 利用客の送迎作業補助

① 到着時、出発時の送迎

② 手伝いを必要とする利用客への対応

(2) 滞在中の接客作業補助

① 利用客への挨拶

② 客室への注文品の配送・提供

③ 荷物の預かりと返却

(3) 会場準備・整備作業補助

① 会場の清掃と準備 ①会場の清掃と準備

② テーブルセッティング

③ 食器類の後片付け

(4) 料飲提供作業補助

① 注文の受付(アレルギーの有無を上司に確認することを含む) 

② 料理の提供(手消毒を含む)

③ 飲物の提供(手消毒を含む)

(5) 利用客の安全確保と衛生管理補助

① 利用客の安全確保

② 衛生管理

2.安全衛生業務

⑴ 雇入れ時等の安全衛生教育

⑵ 宿泊職種に必要な整理整頓

⑶ 宿泊職種の館内及び敷地内の安全確認

⑷ 宿泊職種における事故・疾病予防

⑸ 異常時の応急措置を習得するための作業

⑹ 労働衛生上の有害性を防止するための作業

第2号技能実習

1.接客・衛生管理作業

(1) 利用客の送迎作業

① 到着時、出発時の送迎

② 手伝いを必要とする利用客への対応

(2) チェックイン・チェックアウト作業補助

① チェックイン

② チェックアウト

(3) 滞在中の接客作業

① 利用客への挨拶

② 客室への注文品の配送・提供

③ 荷物の預かりと返却

④ 館内・周辺施設の案内

(4) 会場準備・整備作業

① 会場の清掃と準備

② テーブルセッティング

③ 食器類の後片付け

(5) 料飲提供作業

① 注文の受付( アレルギーの有無を利用客に確認し、その有無を上司に報告することを含む)

② 料理の提供(手消毒を含む)

③ 飲物の提供(手消毒を含む)

④ 精算

(6) 利用客の安全確保と衛生管理

① 利用客の安全確保

② 衛生管理

2.安全衛生業務

(1) 雇入れ時等の安全衛生教育

(2) 宿泊職種に必要な整理整頓

(3) 宿泊職種の館内及び敷地内の安全確認

(4) 宿泊職種における事故・疾病予防

(5) 異常時の応急措置を習得するための作業

(6) 労働衛生上の有害性を防止するための作業

②関連業務 (上記必須業務に関連する技能等の修得に係る業務等で該当するものを選択すること。)

第1号技能実習 ・ 第2号技能実習、共通

(1) 玄関周辺の接客作業

① ポーター

② 車の誘導

③ ドアの開閉

(2) 客室への案内作業

(3) 客室の清掃・整備作業

(4) 安全衛生業務

③周辺業務 (上記必須業務に関連する技能等の修得に係る業務等で該当するものを選択すること。)

(1) 食器洗浄作業

(2) 安全衛生業務

まとめ

以上で、宿泊職種における、外国人技能実習生の受入れについての簡単な解説を終わります。

宿泊職種で外国人技能実習生の受入れを検討している企業様は、ぜひ、私たちが運営している「キャリアグローブ協同組合」お問合せをお願いします。

行政書士萩原聖事務所の概要

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