ここ最近、自動車整備業界から、技能実習生の受入れに関する問い合わせが続いていますので、受入れ企業の要件について、簡単に解説しておきます。

ポイントは大きく2つあります。

要件のポイント①

自動車分解整備事業の認証を受けた事業場であること

まず、受入れ場所について要件がありまして、「道路運送車両法第 78 条第1項の規定に基づき地方運輸局長から自動車分解整備事業の認証を受けた事業場であること」が要件となります。

ただし、対象とする自動車の種類として、二輪の小型自動車のみを指定されたもの、及び、対象とする業務の範囲を限定して行われた自動車分解整備事業の認証は除きます。

外国人技能実習生の受入れを検討しているが、まだ「自動車分解整備事業の認証」を取得していない企業さんは、ぜひお近くの行政書士にご相談ください。

これは宣伝ですが、私達が運営している「キャリアグローブ協同組合」は、「行政書士」が主体となって運営している監理団体ですので、このような 「自動車分解整備事業の認証取得」 のご相談にも対応できます。

もし、監理団体選びに悩んでいらっしゃるならば、ぜひ、「キャリアグローブ協同組合」をお願いします。

当組合ホームページの上段にある「お問合せ」からメールして下さい。

御連絡をお待ちしております。

要件のポイント②

一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格した者が従業員として在籍していること

技能実習生を受入れるにあたって、受入れ企業の皆様は、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員という3つの役割を担う人を選任する必要があります。

ここでは、上記3つの役割について解説いたしませんが、上記3つのうち技能実習指導員の要件が、自動車整備の技能実習生の受入れでは厳しくなっています。

技能実習指導員の要件 (1号・2号技能実習生の技能実習指導員)

下記いずれかの要件を満たす者

・一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格した者。

・三級の自動車整備士の技能検定に合格した日から自動車整備作業に関し3年以上の実務の経験を有する者。

技能実習指導員の要件 (3号技能実習生の技能実習指導員)

下記いずれかの要件を満たす者

・一級の自動車整備士の技能検定に合格した者。

・二級の自動車整備士の技能検定に合格した日から自動車整備作業に関し3年以上の実務の経験を有する者。

三級の自動車整備士が在籍していれば良いんじゃないですか?

確かに、技能実習生の受入れを、1号・2号技能実習生の受入れに限定すれば、三級の自動車整備士で実務経験が3年以上ある方が在籍していれば、問題ありません。

しかし、この場合、1号・2号技能実習生の受入れしかできませんので、合計で3年間しか技能実習生の受入れができないことになります。

せっかく仕事を覚えてきて、これからという時に帰国しなければなりません。

それって、もったいないですよね?

だから、あと2年、技能実習生に頑張ってもらうために、一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格した人が在籍している必要があるんです。

仮に、二級の自動車整備士の技能検定に合格した人しか在籍していなかったとしても、3年間技能実習生に実務を教えている間に、第3号技能実習の技能実習指導員の要件を満たすことができるんです。

だから、一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格した人が、在籍している方が良いんです。

インドネシアをはじめとする東南アジアなどでは、日本車の中古車が人気だそうです。

是非、第3号技能実習の受入れまで頑張って、海外で質の高いメンテナンスができる人材を送り出して下さい。

技能実習生ができる自動車整備の作業について

最後に、国土交通省自動車局が作成していますガイドブックに分かりやすく解説されていましたので、ご紹介します。

まとめ

以上で、自動車整備業における、外国人技能実習生の受入れについての簡単な解説を終わります。

自動車整備業で外国人技能実習生の受入れを検討している企業様は、ぜひ、私たちが運営している「キャリアグローブ協同組合」お問合せをお願いします。

行政書士萩原聖事務所の概要

代表者氏名出入国在留管理庁申請取次行政書士
萩原 聖 (ハギハラ サトシ)
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