監理団体の事業所の場所って、どこでも良いのですか?
初めて監理団体を設立する時って、資金もあまりないですし、なるべく安い物件を借りて事業所にしたいと思いますよね。
安い物件を借りるにしても、場所をどうするか?
運用要領にはこう書かれています。
① 所在地が適切であること。
運用要領には、「風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど、監理事業の運営に好ましくない場所にないこと」と書いてあります。
風俗営業とは?
それでは、上記の「風俗営業」とは何でしょうか?
この定義は、勘違いしやすいところですので、法律の定義に沿って説明しておきます。
「風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律」には、下記①から⑤のように定義されています。
① キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて、客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業
※「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいいます。
② 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(①に該当する営業として営むものを除きます。)
③ 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
④ 麻雀屋(マージャン屋)、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
⑤ スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(④に該当する営業を除きます。)
※スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものは、国家公安委員会規則で定めるものに限ります。
※スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設は、旅館業その他の営業の用に供し、またはこれに随伴する施設で政令で定めるものを除きます。
以上が「風俗営業」に関する説明になります。
例① 同一の建物内に風俗店が存在している場合
同じ建物全体の床面積の過半数を風俗営業店舗が占めている場合は、風俗店が密集している場所と考えられ「所在地が不適切」と判断されるので、どんなに家賃が安かったとしても、監理団体の事業所をおくのは、やめたほうが良いでしょう。
例えば、5階建てのテナントビルで、運良く1階と2階の部分が空いていたとしても、3階、4階、5階が風俗店のテナントが入っていると、「所在地が不適切」と判断されます。
また、同建物全体の店舗数の過半数を風俗営業店舗が占めている場合も、風俗店が密集している場所と考えられ「所在地が不適切」と判断されるので、どんなに家賃が安かったとしても、監理団体の事業所をおくのは、やめたほうが良いでしょう。
例えば、10店舗あるテナントのうち6店舗以上が風俗営業店舗であれば、「所在地が不適切」と判断されます。
例② 監理事業を行う事業所の建物と風俗店の建物が別である場合
監理事業を行う事業所の建物と風俗店の建物が別である場合であっても、 監理事業を行う事業所の建物の両隣が双方ともに建物全体の店舗数の過半数を風俗店が占めている建物である場合には、風俗店が密集している場所とみなされます。
ですので、入居予定のテナントビルだけではなく、両隣のビルのテナント構成にまで気をつける必要があります。
② 事業所として適切であること
1.プライバシーを保護しつつ、実習実施者等または技能実習生等に対応することが可能であること
例えば、個室の設置、パーティション等での区分により、プライバシーを保護しつつ実習実施者等または技能実習生等に対応することが可能である構造を有していれば大丈夫です。
ただ、資金の乏しい初期の段階で個室の設置、パーティション等での区分が可能なだけの間取りの広い物件を手配するのが難しい場合もあるでしょう。
そこで、下記の(a)または(b)のいずれかによっても要件を満たしているものと認められます。
(a) 予約制、近隣の貸部屋の確保等により、他の実習実施者等または技能実習生等と同室にならずに対面で技能実習に関する職業紹介を行うことができるような措置を講じること。
(b) 専らインターネットを利用すること等により、対面を伴わない技能実習に関する職業紹介を行うこと。
また、当分の間、以下の(c)によることも認められています。
(c) 事業所の面積がおおむね20㎡以上であること。
2.監理事業を行う事業所の名称が、利用者に機構その他公的機関と誤認させるものでないこと
この監理事業を行う事業所の名称には、愛称等も含みます。
ですので、愛称等も含めて監理事業を行う事業所の名称は、利用者に機構その他公的機関と誤認されないように、名称を考える必要があります。
まとめ
以上、名称のつけかたも含めて、監理団体の許可を受けるうえでの事業所の設置場所や広さなどの解説をさせて頂きました。
行政書士萩原聖事務所の概要
代表者氏名 | 出入国在留管理庁申請取次行政書士 萩原 聖 (ハギハラ サトシ) |
事務所住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋2番23号 第7松屋ビル 1321 |
事務所URL | 行政書士萩原聖事務所のホームページ www.gyouseisyoshi-office-hagihara.com 頑張る人をサポートする大阪の行政書士、聖のブログ www.hagiharasatoshi.com |
営業時間 | 8:00~20:00 |
コメント | 監理責任者等講習を受講済みです。 |
提携事務所 | 行政書士アライブ総合事務所 大阪府大阪市中央区本町橋2番23号 第7松屋ビル 1321 行政書士出口和也事務所 大阪府和泉市黒鳥町三丁目5番26号 坂田行政書士事務所 大阪府池田市室町8番10号 宮川社労士行政書士事務所 大阪府大阪市西区立売堀1-4-12 リーガル立売堀ビル8F 14号室 |
お世話になっております。
質問ですが、監理団体の事務所には名称を記載した看板の設置義務はないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
ご指摘の通り、監理団体の事務所には名称を記載した看板の設置をする必要がございます。
そのため、監理団体許可申請に係る提出書類一覧・確認表の17番で・建物の全景、入口、看板、監理事業所内部の全景(2方向以上から撮影)、個人情報の保管場所(施錠可能な設備であること)、面談スペースとあります。
以上で、質問へのご回答とさせていただきます。
ありがとうございました。