技能実習制度で技能実習2号に移行できる対象職種として、石材施工職種には①石材加工作業と②石張り作業の2つがあります。
今回は①石材加工作業について、解説していきます。
石材加工作業の定義について
石材加工作業とは、大理石(石灰岩の変成岩)、花こう岩〔御影石(みかげいし)〕等の石材を、手道具又は石工用機械を使用して、切断、表面研磨、像刻み、碑文彫り、石塔・石臼(いしうす)等の加工仕上げを行う作業をいいます。
受入企業の要件について
石材施工職種も建設関係の職種ですから、以下4つの事項で、建設業における外国人技能実習制度の受入れ基準が強化されます。
①「建設業の許可」が必要
②「月給制の採用」が必要
③「建設キャリアアップシステムへの登録(事業者・技能者登録)」が必要
④人数枠は常勤雇用者の数と同数であることが必要
必須業務について
技能実習1号の石材加工必須作業について
(1)石材加工作業
1.表面加工作業
2.筋彫り加工作業
3.面取り加工作業
(2)安全衛生業務
①雇入れ時等の安全衛生教育
②作業開始前の安全装置等の点検作業
③石材施工職種に必要な整理整頓作業
④石材施工職種の作業用機械及び周囲の安全確認作業
⑤保護具の着用と服装の安全点検作業
⑥安全装置の使用等による安全作業
⑦労働衛生上の有害性を防止するための作業
⑧異常時の応急措置を修得するための作業
技能実習2号[1年目]の石材加工必須作業について
(1)石材加工の段取り作業
1.石材の選定作業
2.墨出し作業
3.小割り作業
(2)石材加工作業
1.表面加工作業
2.薬研(やげん)彫り加工作業
3.筋彫り加工作業
4.面取り加工作業
5.荒ずり及び水磨き作業
(3)安全衛生業務
①雇入れ時等の安全衛生教育
②作業開始前の安全装置等の点検作業
③石材施工職種に必要な整理整頓作業
④石材施工職種の作業用機械及び周囲の安全確認作業
⑤保護具の着用と服装の安全点検作業
⑥安全装置の使用等による安全作業
⑦労働衛生上の有害性を防止するための作業
⑧異常時の応急措置を修得するための作業
第3号技能実習の石材加工必須作業について
(1)石材加工の段取り作業
1.石材の選定作業
2.墨出し作業
3.大割、小割り作業
4.型板製作作業
(2)石材加工作業
1.表面加工作業
2.薬研(やげん)彫り加工作業
3.筋彫り加工作業
4.面取り加工作業
5.荒ずり及び水磨き作業
6.瘤出し(こぶだし)加工作業
7.その他の加工作業(丸彫り、角彫り等。必要に応じて行う。)
(3)石製品の据付作業
(4)石材の重量判定作業
(5)安全衛生業務
①雇入れ時等の安全衛生教育
②作業開始前の安全装置等の点検作業
③石材施工職種に必要な整理整頓作業
④石材施工職種の作業用機械及び周囲の安全確認作業
⑤保護具の着用と服装の安全点検作業
⑥安全装置の使用等による安全作業
⑦労働衛生上の有害性を防止するための作業
⑧異常時の応急措置を修得するための作業
関連業務について
①石張り作業
②石切出し作業
③とび作業
④かわらぶき作業
⑤左官作業
⑥れんが積み作業
⑦築炉作業
⑧ブロック建築作業
⑨コンクリート積みブロック施工作業
⑩タイル張り作業
⑪造園作業
※必須作業と同じように安全衛生業務を行うこと!
周辺業務について
①製品の構内運搬作業
②梱包・出荷作業
③各種揚重運搬機械の運転作業(機械に応じて特別教育、技能講習等が必要。)
④玉掛け作業(特別教育又は技能講習が必要。)
※必須作業と同じように安全衛生業務を行うこと!
使用する素材、材料等について
①石材 (一つ以上必ず使用すること。)
1.花こう岩
2.はんれい岩(閃緑岩:せんりょくがん)
3.安山岩
4.砂岩
5.粘板岩
6.凝灰岩
7.大理石(石灰岩の変成岩)及びじゃ紋岩
②石材施工用材料 (必要に応じて使用すること。)
1.セメント
2.骨材
3.コンクリート
4.裏込め材
5.接着剤
6.シーリング材
7.金具類
使用する機械、器具等について
①器工具等(4.を含む二つ以上必ず使用し、他は必要に応じて使用すること。)
1.墨出し用器工具
2.下ごしらえ及び加工用器工具
3.取付け及び据付け用器工具
4.各種保護具(保護眼鏡、安全靴、安全帽、防塵マスク等)
②機械、設備等(一つ以上必ず使用し、他は必要に応じて使用すること。)
1.大のこ切断機
2.丸のこ裁断機
3.搾孔(さっこう)機
4.表面加工機
4.1研磨機
4.2焼成機
4.3ウォータージェット機
5.繰型機
6.彫刻用機器
7.足場
8.仮設支持台
9.揚重運搬設備
製品等の例について
①霊園、神社・仏閣、庭園に関する石製品
1.神社仏閣用(鳥居、狛犬、狐、仏像等)
2.墓石、墓標、石塔、灯篭、表札、エクステリア製品、塀、社標、寺号標等
②彫刻に関する石製品
1.庭園の飾り(蛙、亀、梟、石橋等)
2.記念碑、石像、造型作品等
移行対象職種・作業とはならない業務例について
1.印鑑製造作業
2.硯製造作業
3.かわら製造作業
4.れんが製造作業
5.コンクリート積みブロック製造作業
6.タイル製造作業
7.上記の関連業務及び周辺業務のみの場合
上記7つの作業例以外にも技能実習石材加工作業の移行対象職種・作業とはならない作業例はありますので、不安な場合は外国人技能実習機構に相談しましょう。
まとめ
以上で、石材加工作業における、外国人技能実習生の受入れについての簡単な解説を終わります。
石材加工作業で外国人技能実習生の受入れを検討している企業様は、ぜひ、私たちが運営している「キャリアグローブ協同組合」にお問合せをお願いします。
行政書士萩原聖事務所の概要
代表者氏名 | 出入国在留管理庁申請取次行政書士 萩原 聖 (ハギハラ サトシ) |
事務所住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋2番23号 第7松屋ビル 1321 |
事務所URL | 行政書士萩原聖事務所のホームページ www.gyouseisyoshi-office-hagihara.com 頑張る人をサポートする大阪の行政書士、聖のブログ www.hagiharasatoshi.com |
営業時間 | 8:00~20:00 |
コメント | 監理責任者等講習を受講済みです。 |
提携事務所 | 行政書士アライブ総合事務所 大阪府大阪市中央区本町橋2番23号 第7松屋ビル 1321 行政書士出口和也事務所 大阪府和泉市黒鳥町三丁目5番26号 坂田行政書士事務所 大阪府池田市室町8番10号 宮川社労士行政書士事務所 大阪府大阪市西区立売堀1-4-12 リーガル立売堀ビル8F 14号室 |