茨木市内住宅で「平成30年大阪府北部を震源とする地震」または「平成30年台風21号」により 被災した部分を改修するため、所有者又は居住者が平成30年6月18日以降(台風21号 の場合は平成30年9月4日以降)に契約した、 総額30万円以上の改修工事 に対する住宅改修支援金交付制度が令和元年6月28日(金曜日)終了します。

まだ申請がお済みでない方や、住宅改修支援金交付制度の延長を知らずに3月末日で終了したと思っていた方は、お早めに申請して下さい。

住宅改修支援金交付制度について初めて聞いた方のために、以下、簡単に住宅改修支援金交付制度の概要をご案内します。

交付対象工事

市内住宅で「平成30年大阪府北部を震源とする地震」または「平成30年台風21号」により 被災した部分を改修するため、所有者又は居住者が平成30年6月18日以降(台風21号 の場合は平成30年9月4日以降)に契約した、 総額30万円以上の改修工事 (住宅:一戸建て住宅、長屋住宅、共同住宅)

交付対象経費

●屋根、柱、床、天井、外壁、土台の破損箇所の改修工事

●戸、ドア、窓等の開口部の破損箇所の改修工事

●上下水道、電気配線、ガス配管、浴室、トイレ等の衛生設備の破損箇所の改修工事 *住居と分離している倉庫、塀、外構の破損および家具、家電製品の破損は補助対象外

交付対象者

●法人でないこと

●住民票上の世帯の平成29年中の総所得金額が430万円未満の方

交付金額

●改修及び復旧に要した費用の1/2

●上限額

◆「住民税非課税世帯」、「障害者手帳をお持ちの方がいる世帯」、 「ひとり親世帯」のいずれかに該当する場合は 20万円 (障害者手帳をお持ちの方がいる世帯、ひとり親世帯については申請時に証明できるものを ご持参ください)

◆上記以外の世帯は 10万円

交付回数

●1世帯1回、1住宅1回のみ

 

ご自分で申請したい方のために茨木市住宅改修支援金制度のパンプレットのURLも以下に載せておきますので、参考にして下さい。

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/material/files/group/97/jutakukaisyusienkinpanfu.pdf

自分で申請するのは大変な方、忙しくて時間の無い方は、申請実績のある「行政書士萩原聖事務所」に御相談して下さい。

報酬2万5千円で代理申請をいたします。

コメント欄から御相談して頂くか下記電話番号またはFAX番号までお願いします。

行政書士萩原聖事務所

電話番号 06-6809-6795

FAX番号 06-6809-6797