令和2年6月1日(月曜日)から同年6月30日(火曜日)までの1ヶ月限定で大阪府休業要請外支援金の申請が始まります。
大阪府では、令和2年5月1日(金曜日)から同年6月20日(土曜日) までの期間で、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、施設の使用制限の要請等を行い、これに協力した事業者に対して、「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」(以下「休業要請支援金」という。)を支給しています。
この「休業要請支援金」とは別に「休業要請外支援金」の申請が令和2年6月1日(月曜日)から同年6月30日(火曜日)までの1ヶ月限定で始まります。
この「休業要請外支援金」は、休業要請支援金の支給対象外となった施設運営者で、府内に事業所を有する中小企業その他の法人(以下「中小法人」という。)及び個人事業主について、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えするために支給されるものです。
支給対象者について
支援金の支給対象者は、以下のとおりです。ただし、大企業が実質的に経営に参画している企業(いわゆる「みなし大企業」)や構成員の共益を目的とする事業を主とする法人、同業者の共同利益の追求を目的とする法人、国又は地方公共団体が出資する法人は対象となりません。
・中小企業
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する府内に事業所を有する会社
・その他の法人
従業員100人以下の次に掲げる法人
NPO法人、公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人等
・個人事業主
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する府内に事業所を有する個人
支給額について
・中小法人
府内に複数事業所を有する場合 100万円
1事業所の場合 50万円
※支援金の支給は1事業者につき1度となります。
・個人事業主
府内に複数事業所を有する場合 50万円
1事業所の場合 25万円
※支援金の支給は1事業者につき1度となります。
対象要件について
令和2年3月31日以前に開業及び設立し、営業実態のある中小法人及び個人事業主で、下記の(1)から(3)までの3つの要件を全て満たすことが必要です。
(1)令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること。
事業所について
事業所とは、継続的に事業活動を行うため、一定の場所に設けられた人的及び物的設備を有する拠点となる場所(例:事務所 等)をいいます。
複数の事務所を設けている場合であっても、それらが、一の建築物内にある場合(例えば、2階と3階)、事業所数は1つとして扱います。
また、複数の建築物に複数の事務所を設けている場合であっても、それらが同一敷地または同一住所内にあるときは、1事業所として扱います。
自宅を事業活動拠点としている場合は、自宅を事業所として扱うことができます。
(2)令和2年4月又は4月と5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること。
売上について
中小法人については、原則、確定申告書(法人税法第2条第1項第 31 号に規定する確定申告書を指す。以下 同じ。)の法人事業概況説明書の「売上高」に記載されている金額をいいます。
中小法人のうち、確定申告書のないNPO法人等の公益法人等については「経常収益に相当するもの」とします。
個人事業主については、原則、確定申告書B(第一表)の「収入金額等」の「事業」欄(ア)に記載されてい る額をいいます。
ただし、売上が「事業」欄ではなく「給与」欄(カ)もしくは、「 雑 所 得 」 欄 ( ク )に記載されている場合は、継続的に事業活動(申請にかかる事業に限ります)を行っていることが証明できる書類及び理由書を提出する必要があります。
審査の結果、「事業収入」であると認められた場合に限り、本支援金の支給対象となります。
前年同期間の売上の比較について
確定申告書の添付書類や帳簿等に記載されている平成 31 年4月と令和2年4月の事業に関する売上額若しくは収入額(以下「売上額」という。) 又 は 平成 31 年4月と5月の事業に関する売上額の平均と令和2年4月と5月の事業に関する売上額の平均を比較します。
なお、複数の事業を実施している場合、対象事業だけでなく全事業をもって売上を判断します。
ただし、平成 31 年4月2日以降に開業した場合は、以下のように比較します。
① 平成 31 年4月2日から令和元年 11 月 30 日に開業
「開業日の翌月以降令和元年 12 月までの平均月間売上額」と「令和2年4月の売上額又は令和2年4月と5月の平均月間売上額」との比較
② 令和元年 12 月1日から令和2年2月 29 日に開業
「開業日の翌月以降令和2年3月までの平均月間売上額」と「令和2年4月の売上額又は令和2年4月と5 月の平均月間売上額」との比較
③ 令和2年3月1日から令和2年3月 31 日の開業
「令和2年3月の売上額」と「令和2年4月の売上額又は令和2年4月と5月の平均月間売上額」との比較
(3)休業要請支援金の支給対象でないこと。
休業要請支援金の支給対象者は申請できません。
【留意事項】
反社会的勢力との関係を有する事業者は対象となりません。
(ア)法人が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) で あ ること又は法人等の役員等 (個人である場合はその者、法人である場合は役員、支店もしくは営業所(常時契約を締結する事務所等をいう。)の代表者または使用人その他従業員をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) である こと。
(イ)役員等が、自己、法人もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしていること。
(ウ)役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与していること。
(エ)役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有していること。
個人事業主の方に対する特殊要件
個人事業主の方が申請をする際は、専門家(行政書士など)による申請書類の事前確認を受ける必要があります。
事前確認の費用は大阪府が負担してくれますので、気軽に専門家(行政書士など)を頼りましょう。
なお、専門家による事前確認がない書類を大阪府に送付できますが、支給までに時間を要することがあるみたいですので、急いでいる方は専門家の事前確認を受けるようにしましょう。
個人事業主の方限定、相談会のお知らせ
行政書士萩原聖事務所(大阪市中央区本町橋)では、以下の月曜日と木曜日の午前8時から午後8時まで相談会を実施します。
実施日について
令和2年6月1日(月曜日)、6月4日(木曜日)、6月8日(月曜日)、6月11日(木曜日)、6月15日(月曜日)、6月18日(木曜日)、6月22日(月曜日)、6月25日(木曜日)
最寄り駅について
最寄り駅は地下鉄の堺筋線または中央線の堺筋本町駅、もしくは地下鉄谷町線の谷町四丁目駅です。
予約方法について
予約はこのブログの下のコメント欄に ①屋号 ②事業主のお名前 ③事業所の住所 ④電話番号 ⑤ご希望日時 の5点を記載してコメント送信をして下さい。
まとめ
今日のブログは以上です。
コロナの影響で落ち着かない状況が続きますが、国や大阪府が用意してくれる支援策を活用して、この苦境を一緒に乗り越えましょう!
行政書士萩原聖事務所の概要
代表者氏名 | 出入国在留管理庁申請取次行政書士 萩原 聖 (ハギハラ サトシ) |
事務所住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋2番23号 第7松屋ビル 1321 |
事務所URL | 行政書士萩原聖事務所のホームページ www.gyouseisyoshi-office-hagihara.com 頑張る人をサポートする大阪の行政書士、聖のブログ www.hagiharasatoshi.com |
営業時間 | 8:00~20:00 |
コメント | 監理責任者等講習を受講済みです。 |
提携事務所 | 行政書士アライブ総合事務所 大阪府大阪市中央区本町橋2番23号 第7松屋ビル 1321 行政書士出口和也事務所 大阪府和泉市黒鳥町三丁目5番26号 坂田行政書士事務所 大阪府池田市室町8番10号 宮川社労士行政書士事務所 大阪府大阪市西区立売堀1-4-12 リーガル立売堀ビル8F 14号室 |