人権侵害行為、偽変造文書等の行使等に関するもの
技能実習法第25条第1項第2号、技能実習法第39条第3項、技能実習法施行規則第52条第1項第10号、技能実習法施行規則第52条第1項第11号
その実習監理に係る団体監理型技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行わないことが必要です(技能実習法施行規則第52条第1項第10号)。
技能実習を行わせようとする者に下記の目的で、偽造もしくは変造された文書もしくは図画または虚偽の文書もしくは図画を行使し、又は提供する行為を行わないことが必要です(技能実習法施行規則第52条第1項第11号)。
- 不正に技能実習計画の認定(技能実習法第8条第1項)もしくは技能実習計画の変更の認定(技能実習法第11条第1項)を受けさせる目的
- 不正に監理団体の許可(技能実習法第23条第1項)もしくは監理団体の監理許可に係る事業区分の変更の許可(技能実習法第32条第1項)もしくは監理団体の監理許可の更新(技能実習法第31条第2項)を受ける目的
- 出入国もしくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的
- その事業活動に関し外国人に不正に上陸審査(入管法第3章第1節)もしくは口頭審理および異議の申出(入管法第3章第2節)の規定による証明書の交付、上陸許可の証印もしくは許可、上陸の特例(入管法第3章第4節)の規定による上陸の許可もしくは在留(入管法第4章第1節)もしくは在留資格の変更および取消し等(入管法第4章第2節)もしくは審査、口頭審理および異議の申出(入管法第5章第3節)の規定による許可を受けさせる目的
「技能実習生の人権を著しく侵害する行為」の代表的な例
- 技能実習生から人権侵害を受けた旨の申告があり人権擁護機関において人権侵犯の事実が認められた場合
- 監理団体が技能実習生の意に反して預金通帳を取り上げていた場合
上記のような場合が考えられます。
「不正な目的での偽変造文書等の行使等」の代表的な例
- 実習実施者に対する監査を法定基準にのっとって行っていない事実を隠蔽するために作成した監査報告書を機構に提出した場合
- 実習実施者において法令違反が行われていることを認識しつつ技能実習が適正に実施されているかのような監査報告書を機構に提出した場合
- 外国人技能機構が実習実施者に対し、実地検査をした際、技能実習生に対する賃金の不払事実を隠蔽するため に、二重に作成した虚偽の賃金台帳を提示したような場合
上記のような場合が考えられます。
確認対象の書類
申請者の誓約書(参考様式第 2-2 号)
まとめ
今日のブログは以上です。
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