帰国旅費の負担に関するもの
技能実習法第25条第1項第2号、技能実習法第39条第3項、技能実習法施行規則第52条第1項第9号
その実習監理に係る団体監理型技能実習生の団体監理型技能実習の終了後の帰国に要する旅費を負担するとともに、団体監理型技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることが必要です。
詳細な解説
※実習監理に係る団体監理型技能実習生の団体監理型技能実習の終了後の帰国には、第2号団体監理型技能実習の終了後に行う第3号団体監理型技能実習の開始前の一時帰国を含みます。
※第3号技能実習を行わせる監理団体が負担する旅費には、第3号団体監理型技能実習に係るものであって、第2号団体監理型技能実習生が第2号団体監理型技能実習を行っている間に技能実習法第8条第1項の認定の申請がされた場合にあっては、第3号団体監理型技能実習の開始前の本邦への渡航に要する旅費および第3号団体監理型技能実習の終了後の帰国に要する旅費を含みます。
これは、第3号技能実習開始前の一旦帰国を確実なものとするため、一旦帰国する際の旅費の負担を監理団体に求めているものです。
※ 第2号技能実習と第3号技能実習の実習実施者が異なる場合、第2号技能実習終了後の一旦帰国時の帰国旅費については第2号技能実習を行わせた監理団体が、第3号技能実習開始前の日本への渡航旅費については第3号技能実習を行わせる監理団体が、それぞれ負担することとなります。
※ ただし、例えば5年前に第2号技能実習を終えて帰国した者が、改めて第3号技能実習を行いたいとする場合にまで、その渡航旅費の負担を監理団体に求めるとした場合、日本への渡航旅費の負担を特段規定していない第1号技能実習の場合と比較しても合理的とはいえないため、第2号技能実習を行っている間に第3号技能実習に係る技能実習計画の認定申請を行った場合にのみ、一旦帰国後の日本への渡航旅費について、監理団体の負担としています。
留意点
帰国事由が技能実習生の自己都合による場合について
監理団体が負担すべき帰国旅費については、帰国事由を限定していません。
帰国事由が技能実習生の自己都合による場合であっても、帰国旅費の負担が監理団体によってされていない場合には、本号に適合しないこととなります。
これは、技能実習生と監理団体との間で「自己都合」に関して解釈に争いが生じ、結果として、技能実習生の帰国に支障を来すことを防ぐためです。
帰国旅費の規程の趣旨
技能等を移転するという技能実習制度の趣旨に鑑みて、技能実習生の帰国に支障を来さないようにするために、監理団体が帰国旅費の全額を負担することとしているものです。
確認対象の書類
申請者の誓約書(参考様式第 2-2 号)
まとめ
技能等を移転するという技能実習制度の趣旨に鑑みて、技能実習生の帰国に支障を来さないようにするために、帰国事由を限定することなく、監理団体が帰国旅費の全額を負担することになっています。
金銭面から帰国の保障をすることで、技能実習生の保護が徹底されています。
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