技能実習計画の作成指導に関するもの
技能実習法第25条第1項第2号、技能実習法第39条第3項、技能実習法施行規則第52条第1項第8号
技能実習計画の作成指導に当たっては、団体監理型技能実習を行わせる事業所および団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、次に掲げる観点から指導を行うことが必要です。
- 技能実習計画を技能実習法第9条各号に掲げる基準および出入国又は労働に関する法令に適合するものとする観点
- 適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点
- 技能実習を行わせる環境を適切に整備する観点
この場合において、上記2.に掲げる観点からの指導については、修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役員又は職員にこれを担当させることが必要です。
※技能実習計画の認定基準(技能実習法第9条各号)については、後日、解説します。
留意事項
修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役職員について
修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有すると認められる技能実習計画作成指導者は、監理団体の役職員(常勤・非常勤は問わない。)であって、「取扱職種について5年以上の実務経験を有する者」か「取扱職種に係る技能実習計画作成の指導歴を有する者」である必要があります。
5年以上の実務経験として求められるレベルとしては、厳密な作業レベルまで一致する経験を求められるわけではありません。
例えば、移行対象職種・作業の単位で一致する経験を有していることまでではなく、職種単位で一致する経験であれば作業の単位で異なる経験であったとしても認められることとなります。
例えば、建設関係であれば、「さく井」という職種名で一致する経験であれば、「パーカッション式さく井工事」という作業名でも、「ロータリー式さく井工事」という作業名でも認められるということです。
技能実習計画作成の指導歴については、適正に認定された技能実習計画の作成指導経験があることが必要です。
この技能実習計画作成の指導歴については、旧制度における技能実習計画の作成経験を含みます。
監理団体許可申請書(省令様式第11号)の「1申請者 ⑨団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等」や監理事業計画書(省令様式第12号)の「6団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等」に記載された全ての取扱職種について、技能実習計画作成指導者が確保されている必要がありますが、全ての取扱職種を1人が担当しなければならない訳ではなく、2人以上で取扱職種ごとに分担して担当することも認められます。
(参考)監理団体許可申請書
(参考)監理事業計画書
技能実習計画作成指導者の人数等について
取扱職種ごとに、要件を満たす技能実習計画作成指導者が常勤・非常勤であるかを問わず、監理団体の役職員の中から確保されていることを要しますが、監理団体の事業所ごとに専属の技能実習計画作成指導者が確保されていなければならないわけではありません。
確認対象の書類
- 監理団体許可申請書(省令様式第11号)
- 監理事業計画書(省令様式第12号)
- 申請者の誓約書(参考様式第2-2号)
- 技能実習計画作成指導者の履歴書(参考様式第2-13号)
今日のブログは以上です。
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