二重契約の禁止、法令違反時の報告に関するもの
技能実習法第25条第1項第2号、技能実習法第39条第3項、技能実習法施行規則第52条第1項第12号、技能実習法施行規則第52条第1項第13号
二重契約の禁止について
団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしないことが必要です。
「技能実習計画と反する内容の取決め」の代表的な例
技能実習生の講習手当について、技能実習計画の認定申請の際に提出した書類に記載された講習手当より低い額の手当を支払う旨の別の合意を行っていた場合などが考えられます。
法令違反時の報告について
許可の取消事由(技能実習法第37条第1項各号)のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、外国人技能実習機構に当該事実を報告することが必要です。
許可の取消し事由(技能実習法第37条第1項各号)は以下の5つです。
- 監理団体の許可基準の要件(技能実習法第25条第1項各号)に適合しなくなったと認めるとき
- 監理団体の許可の欠格事由(技能実習法第26条各号)のいずれかに該当することとなったとき
- 技能実習法第30条第1項の規定により付された監理許可の条件に違反したとき
- 技能実習法もしくは出入国に関する法律もしくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの、または、これらの規定に基づく命令もしくは処分に違反したとき
- 出入国もしくは労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為をしたとき
監理団体による外国人技能実習機構への報告は、報告書(参考様式第3-3号)によって行うこととなります。
確認対象の書類
申請者の誓約書(参考様式第 2-2 号)
まとめ
今日のブログは以上です。
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コメント | 監理責任者等講習を受講済みです。 |
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