相談体制の整備等に関するもの
技能実習法第25条第1項第2号、技能実習法第39条第3項、技能実習法施行規則第52条第1項第14号
実習監理に係る団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者および団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置を講ずることが必要です。
趣旨
監理団体に相談体制の構築を求める趣旨は、実習実施者において技能実習生が人権侵害行為を受けている事案など実習実施者の技能実習指導員や生活指導員な どの役職員に相談できない場合において、監理団体が技能実習生を保護・支援できるようにするためです。
また、監理団体に、受け入れている技能実習生の国籍(国又は地域)に応じた相談応需体制を整備させることにより、実習実施者のみでは体制整備が困難な母国語での相談を可能とするものです。
実務の流れ
技能実習生からの相談内容に係る対応については、監理事業に従事する役職員が行わなければならず、その内容に応じて、公的機関や実習実施者の生活指導員等と連携して適切に対応する必要があります。
技能実習生からの相談に対応した場合は、 団体監理型技能実習生からの相談対応記録書(参考様式第4-11号)を作成し、事業所に備え付けなければなりません。
【留意事項】
通訳人について
通訳人は、技能実習生からの相談を母国語で受け付ける役割を担う者ですが、必ずしも監理団体の常勤職員であることまでは求められていません。
非常勤の職員が従事することや、通訳業務自体を外部委託することも可能です。
ただし、通訳業務を外部に委託したとしても、監理団体の役職員が責任を持って相談に応じなければならないことに変わりはありません。
技能実習生への相談方法等の周知について
監理団体は、技能実習生が相談したい場合に、いつ誰に連絡したら相談を受けられるのかが分かる相談方法等について、入国後講習の法的保護情報の科目の講義の際に必須教材とされている技能実習生手帳の該当箇所を詳しく説明するなどして技能実習生に対して詳しく周知する必要があります。
確認対象の書類
- 監理団体許可申請書(省令様式第11号)
- 監理事業計画書(省令様式第12号)
- 申請者の概要書(参考様式第 2-1号)
- 申請者の誓約書(参考様式第 2-2 号)
まとめ
今日のブログは以上です。
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コメント | 監理責任者等講習を受講済みです。 |
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