特定の職種・作業に関するもの
技能実習法第25条第1項第2号、技能実習法第39条第3項、技能実習法施行規則第52条第1項第16号
法務大臣および厚生労働大臣が告示で定める特定の職種および作業に係る団体監理型技能実習の実習監理を行うものにあっては、当該特定の職種および作業に係る事業所管大臣が、法務大臣および厚生労働大臣と協議の上、当該職種および作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合することが必要です。
上記の要件は、技能実習法が、法務大臣および厚生労働大臣が制度全体の適正化を図ることに加え、個別の職種分野について、当該職種に係る知見を有する事業所管省庁が一定の関与を行い、適正化を図ることができる制度となっているため、事業所管大臣が当該特定の職種及び作業に特有の事情を踏まえた告示を制定することが可能となっていることから生じる要件です。
まとめ
今日のブログは以上です。
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