特定の職種・作業に関するもの

技能実習法第25条第1項第2号、技能実習法第39条第3項、技能実習法施行規則第52条第1項第16号

法務大臣および厚生労働大臣が告示で定める特定の職種および作業に係る団体監理型技能実習の実習監理を行うものにあっては、当該特定の職種および作業に係る事業所管大臣が、法務大臣および厚生労働大臣と協議の上、当該職種および作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合することが必要です。

上記の要件は、技能実習法が、法務大臣および厚生労働大臣が制度全体の適正化を図ることに加え、個別の職種分野について、当該職種に係る知見を有する事業所管省庁が一定の関与を行い、適正化を図ることができる制度となっているため、事業所管大臣が当該特定の職種及び作業に特有の事情を踏まえた告示を制定することが可能となっていることから生じる要件です。

まとめ

今日のブログは以上です。
監理団体の設立や監理団体の許可申請に関する御相談は行政書士萩原聖事務所までお願いします。

代表者氏名出入国在留管理庁申請取次行政書士
萩原 聖 (ハギハラ サトシ)
事務所住所大阪府大阪市中央区本町橋2番23号
第7松屋ビル 1321
事務所URL行政書士萩原聖事務所のホームページ
www.gyouseisyoshi-office-hagihara.com

頑張る人をサポートする大阪の行政書士、聖のブログ
www.hagiharasatoshi.com
営業時間8:00~20:00
コメント監理責任者等講習を受講済みです。
提携事務所行政書士アライブ総合事務所
大阪府大阪市中央区本町橋2番23号 第7松屋ビル 1321
行政書士出口和也事務所
大阪府和泉市黒鳥町三丁目5番26号
坂田行政書士事務所
大阪府池田市室町8番10号
宮川社労士行政書士事務所
大阪府大阪市西区立売堀1-4-12 リーガル立売堀ビル8F 14号室