外部役員および外部監査に関するもの②
外部監査人について
技能実習法25条第1項第5号、技能実習施行規則第30条
外部監査人の要件について
過去3年以内に外部監査人に対する講習として法務大臣および厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者であることが必要です。(技能実習施行規則第30条第5項第1号)
※経過措置が、平成 32 年3月 31 日に終了します。
これによりすべての外部役員は期限までに講習を受講することが必要となります。
外部監査の欠格要件について
外部監査人も、その「外部」性を担保する観点から、以下のような者であって はならないこととされています。
技能実習施行規則第30条第5項第2号
- 実習監理を行う対象の実習実施者またはその現役もしくは過去5年以内の役職員
- 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役または過去5年以内の役職員
- 上記①②の者の配偶者または二親等以内の親族
- 申請者たる監理団体の現役または過去5年以内の役職員
- 申請者たる監理団体の構成員またはその現役又は過去5年以内の役職員
※申請者たる監理団体が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員に限ります。 - 傘下以外の実習実施者又はその役職員
- 他の監理団体の役職員
- 申請者たる監理団体に取次ぎを行う外国の送出機関の現役または過去5年以内の役職員
- 法人であって監理団体の許可の欠格事由(技能実習法第26条)に該当する者、個人であ って監理団体の許可に係る役員関係の欠格事由(法第26条第5号)に該当する者
- 申請者たる監理団体またはその役員、職員もしくは構成員と社会生活に おいて密接な関係を有すること、過去に技能実習に関して不正または著しく不当な行為を行 った者であることその他の事情により外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者
以上の10項目が欠格要件にあたります。
外部監査人の役割について
外部監査人には、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認し、その結果を記載した書類を作成・監理団体へ提出することが求められます。
また、外部監査人は監理団体の役職員ではなく、監理団体が行う監査等の業務に従事することがないことから、監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認し、その結果を記載した書類を作成・監理 団体へ提出することが求められます。
外部監査人の兼務について
外部監査人については、要件を満たす者であれば、複数の監理団体の外部監査人を兼務することも可能です。
確認対象の書類
- 監理団体許可申請書(省令様式第 11 号)
- 外部監査人の概要書(参考様式 2-6 号)
- 外部監査人の就任承諾書及び誓約書(参考様式 2-7 号)
まとめ
今日のブログは以上です。
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コメント | 監理責任者等講習を受講済みです。 |
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