婚姻手続きを検討するにあたり、以下3つの視点から検討していきたいと思います。
- 実質的要件
- 形式的要件
- 婚姻の無効・取り消し
以下、順番に解説していきたいと思います。
1.婚姻の実質的要件について
(1)婚姻意思の合致について
民法第742条第1項第1号には以下のように書かれています。
民法第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
つまり、当事者間に婚姻をする意思がなければ、たとえ婚姻届が受理されても、その婚姻は無効だということです。
このことから、婚姻意思の合致は、婚姻の実質的要件といえます。
①婚姻意思とは何か?
婚姻意思の合致が婚姻の実質的要件であることは、間違いがないとしても、次にこの「婚姻意思」とは何かが問題となります。
②実質的意思説と形式的意思説
「婚姻意思」については、2つの視点から検討できるため、争いがあります。
すなわち、実質的意思説と形式的意思説の争いです。
実質的意思説とは、「婚姻意思」を社会通念上、夫婦共同生活に入る意思と解します。
一方、形式的意思説とは、「婚姻意思」を婚姻の届出をする意思と解します。
③判例の立場
判例は「実質的意思説」を採用しています(最判昭44.10.31)。
すなはち、「婚姻意思」というには、婚姻の届出だけの形式的な意思だけでは足りず、社会通念上、夫婦共同生活に入る意思まで必要だということです。
ゆえに、下記のような結婚は認められないことになります。
- 消費者金融から借財を為すにあたり信用回復のためにする結婚
- 在留資格を取得するためだけの結婚
- 嫡出子としての身分を与えるためだけの結婚
まとめ
今日は「婚姻手続き」の「婚姻の実質的要件」の「婚姻意思の合致」の解説をしました。
明日からは「婚姻手続き」の「婚姻の実質的要件」の「婚姻障害事由」について解説していきたいと思います。
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