(2)婚姻障害事由について
①婚姻適齢について
民法第731条【婚姻適齢】
男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。
日本で結婚ができる年齢は、上記条文の通り、男性は18歳、女性は16歳です。
②重婚の禁止について
民法第732条【重婚の禁止】
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
上記条文の通り、重婚を禁じています。
重婚とは?
重婚とは、婚姻中の者が重ねて婚姻届を出す場合をいいます。
配偶者とは?
配偶者とは、法律上の配偶者をいいます。
いわゆる内縁の配偶者は含みません。
重婚が生じる具体例
- 前婚の協議離婚が無効となった場合
- 後婚の婚姻届受理後に前婚の協議離婚が詐欺または強迫を理由に取り消された場合
上記のような場合が具体例として考えられます。
まとめ
本日は婚姻障害事由のうち2つを解説しました。
婚姻障害事由は全部で5つありますが、一度に全部を解説すると長くなりますので、残りはまた明日以降に解説します。
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