③再婚禁止期間について

民法第733条【再婚禁止期間】<旧条文>

① 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

② 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

民法第733条【再婚禁止期間】<新条文>

①女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
②前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一  女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二  女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

改正について

上記の通り、民法の改正により、女性の再婚禁止期間が6ヶ月から100日に短縮されました。

また、2項に関連して女性が再婚するときは、医師が記載した「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」の添付が必要となりました。

参照URL

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00059.html

出入国管理および難民認定法第22条の4第1項第7号と民法第733条第1項との関係

出入国管理および難民認定法第22条の4 

法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

七 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

旧民法の条文下では再婚禁止期間の6ヶ月と、上記条文の通り、婚姻生活終了状態で6か月以上滞在することによる在留資格取消対象の危険性というジレンマがありました。

しかし、民法の改正により再婚禁止期間が100日に短縮されたことにより、80日間の時間的余裕が生まれたことにより、上記ジレンマは少なくなったといえます。

国際結婚手続き専門の行政書士萩原聖事務所の概要

国際結婚の手続き、日本人配偶者等のビザの申請は、行政書士萩原聖事務所にお任せ下さい。

代表者氏名出入国在留管理庁申請取次行政書士
萩原 聖 (ハギハラ サトシ)
事務所住所大阪府大阪市中央区本町橋2番23号
第7松屋ビル 1321
事務所URL行政書士萩原聖事務所のホームページ
www.gyouseisyoshi-office-hagihara.com

頑張る人をサポートする大阪の行政書士、聖のブログ
www.hagiharasatoshi.com
営業時間8:00~20:00
コメント監理責任者等講習を受講済みです。
提携事務所行政書士アライブ総合事務所
大阪府大阪市中央区本町橋2番23号 第7松屋ビル 1321
行政書士出口和也事務所
大阪府和泉市黒鳥町三丁目5番26号
坂田行政書士事務所
大阪府池田市室町8番10号
宮川社労士行政書士事務所
大阪府大阪市西区立売堀1-4-12 リーガル立売堀ビル8F 14号室