③再婚禁止期間について
民法第733条【再婚禁止期間】<旧条文>
① 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
② 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
民法第733条【再婚禁止期間】<新条文>
①女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
②前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
改正について
上記の通り、民法の改正により、女性の再婚禁止期間が6ヶ月から100日に短縮されました。
また、2項に関連して女性が再婚するときは、医師が記載した「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」の添付が必要となりました。
参照URL
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00059.html
出入国管理および難民認定法第22条の4第1項第7号と民法第733条第1項との関係
出入国管理および難民認定法第22条の4
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
七 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
旧民法の条文下では再婚禁止期間の6ヶ月と、上記条文の通り、婚姻生活終了状態で6か月以上滞在することによる在留資格取消対象の危険性というジレンマがありました。
しかし、民法の改正により再婚禁止期間が100日に短縮されたことにより、80日間の時間的余裕が生まれたことにより、上記ジレンマは少なくなったといえます。
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