④一定範囲内の近親者間での婚姻禁止(民法第734条から第736条)
a) 近親者間の婚姻の禁止について
民法 第734条 (近親者間の婚姻の禁止)
1 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
民法 第817条の9 (実方との親族関係の終了)
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。
ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
民法 第817条の3 (養親の夫婦共同縁組)
1 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となること ができない。
ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
上記、民法第734条第1項本文から四親等である従兄弟同士は結婚することができる。
上記、民法第734条第1項但書から養子と養親の実子も結婚できる。
b) 直系姻族間の婚姻の禁止について
民法 第735条 (直系姻族間の婚姻の禁止)
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。
第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
民法第728条 (離婚等による姻族関係の終了)
1 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
民法 第817条の9 (実方との親族関係の終了)
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。
ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
民法 第817条の3 (養親の夫婦共同縁組)
1 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となること ができない。
ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
上記、民法第735条から配偶者の親との婚姻はできない。
c) 養親子等の間の婚姻の禁止について
民法 第736条 (養親子等の間の婚姻の禁止)
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
民法 第729条 (離縁による親族関係の終了)
養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
※養子縁組前に生まれた子とは婚姻することができる。
なぜならば、養親および養親の血族との間に何らの親族関係もないから。
※養子縁組後に生まれた子とは婚姻することができない。
なぜならば、養子縁組後に生まれた子の父母たる養子を通じて養親およびその血族との間に血族関係を生ずるから。
まとめ
今日のブログは以上です。
ありがとうございました。
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