日本人と結婚して家庭を築き、その日本人との間に可愛い子どもができ、幸せな日常が続くと信じていたのに…..

ある日を境に、日本人の夫あるいは妻とは気持ちがすれ違い、離婚したいと思っている外国人のあなた。

理由は分からないけれど、日本人の夫あるいは妻から暴力(DV)を受けていて、離婚したいと思っている外国人のあなた。

「子どもがいるから」とか、「離婚したら本国に帰らないといけないから」などの理由で離婚を我慢する必要はありませんよ。

離婚しても自国に帰る必要はありませんから。

あるいは、愛する日本人の夫あるいは妻が亡くなって、日本に住み続けたいのに、もう帰るしかないのかなと諦めている外国人のあなた。

日本人の夫あるいは妻と死別したからといって、自国に帰る必要はありませんよ。

日本人の実子を監護・養育する外国人のあなたには「定住者ビザ」が与えられる可能性がありますから。

許可要件

①生計を営むに足りる資産または技能を有すること

子育てに忙しくて、とてもじゃないけれども働けないという外国人親のあなた。

そんな事情を考慮して生活保護などが支給されている場合であっても、将来、ちゃんと働いて、自分の能力で生活をしていく意思があり、日本人の実子を監護養育している事実があれば、「定住者ビザ」が認められる可能性があります。

一人で悩まずに専門家に相談してください。

そして、相談を受けた専門家の方は、近い将来、生活保護などの公的扶助の受給に頼らず、自活能力を備えるロードマップを申請理由書にしっかり記載してフォローしてあげてください。

②日本人との間に出生した子を監護・養育している者であって、次のいずれにも該当すること

【ア】日本人の実子の親権者であること

冒頭で、結婚して子どもができた外国人親だけが対象かのような出だしになっていますが、実は、「日本人の実子」って、嫡出子・非嫡出子を問わないんです。

「日本人の実子」は、子の出生時点において、その父または母が日本国籍を有していれば良いんです。

だから、嫡出子・非嫡出子を問いませんし、実子の日本国籍の有無も問われないんです。

ただ、日本国籍を有していない非嫡出子の場合は、日本人父から認知を受けている必要がありますので、そこだけは注意してください。

【イ】現に相当期間当該実子を監護・養育していることがみとめられること

「監護・養育」とは、親権者等が未成年者を監督し保護することをいいます。

(監護及び教育の権利義務)
第820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

ですから、日本人の実子を本国に預けたまま、外国人親だけが日本に滞在するために「定住者ビザ」を申請することはできません。

日本人の実子の日本滞在予定が継続的なものかどうかが審査ポイントの一つとなります。

まとめ

本日、お話しした日本人の実子を監護・養育する外国人の定住者ビザは、「告示外定住」と呼ばれるものの一種です。

日本という国は、日本人の実子を大切に育ててくれる外国人親の「あなた」に感謝して「定住者ビザ」を許可しています。

子どもがいるからと、我慢している外国人親のあなた。

子どもがいるからこそ、勇気をもって状況を変える第一歩を踏み出してください。

ご縁があれば、状況を変える第一歩を踏み出すお手伝いします。

行政書士萩原聖事務所の概要

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