制度趣旨に反した方法での勧誘等に関するもの
技能実習法第25条第1項第2号、技能実習法第39条第3項、技能実習法施行規則第52条第1項第4号
技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしないことが必要となります。
技能実習法第1条にある通り、技能実習制度の目的は、人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術、または知識の移転による国際協力を推進することです。
それゆえに、技能実習法第3条第2項の基本理念でも明示されているとおり、技能実習が、労働力の需給の調整の手段として行われることはあってはなりません。
禁止される具体例
例えば、監理団体が、そのホームページやパンフレットなどで、技能実習生の受入れが人手不足対策になるといったような宣伝や広告を出すことは不適切な勧誘や紹介となりますので、禁止されます。
確認対象の書類
- 申請者の誓約書(参考様式第 2-2 号)
まとめ
技能実習制度は、人材育成が目的です。
労働力の受給調整の手段ではありません。
このポイントをしっかりと押さえていれば、技能実習法施行規則第52条第1項第4号は特に気にする規定ではありません。
今日のブログは以上です。
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