Ⅲ 訪問指導に関するもの
技能実習法第25条第1項第2号、技能実習法第39条第3項、技能実習法施行規則第52条第1項第3号
第一号団体監理型技能実習にあっては、監理責任者の指揮の下に、1ヶ月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行うことが必要となります。
※ 団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上、上記の方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行うことが必要となります。
訪問指導について
訪問指導とは、第1号技能実習の場合に、監査とは別に、監理責任者の指揮の下に、1か月につき少なくとも1回以上、監理団体の役職員が実習実施者に赴いて技能実習の実施状況を実地に確認するとともに、認定された技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行わせるよう必要な指導を行うことをいいます。
訪問指導を行った場合は、指導の内容を記録した訪問指導記録書(参考様式第410号)を作成し、事業所に備え付けなければなりません。
(技能実習法第41条、技能実習法施行規則54条1項6号、技能実習法施行規則54条2項)
また、この訪問指導の書類の写しは、事業報告書に添付し、年に1度、外国人技能実習機構の本部事務所の審査課に提出しなけ ればなりません。
(技能実習法第42条第2項、技能実習法第42条第3項、技能実習法第18条第2項、技能実習法施行規則55条3項2号)
【留意事項】
訪問指導を担当する者について
訪問指導は、技能実習の初期段階である第1号技能実習を行わせるに当たって、監理団体が作成の指導を行った技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行わせているかを確認するものであるため、実習実施者に対して適切な指導を行うことができるように技能実習計画の作成の指導を担当した者が実施するのが望ましいと考えられます。
ただ、実習監理を行う実習実施者の数や所在地などの関係から、技能実習計画の作成指導者のみで全ての訪問指導に対応することが困難な場合があります。
その場合には、他の役職員がその技能実習計画作成指導者から事前に必要な説明を受けるなどした上で、訪問指導を実施することが望ましいと考えられます。
技能実習生が従事する業務の性質上実地確認によることが著しく困難な場合についての例
- 安全上の観点から立入りができず、技能実習生の稼働状況を遠目に見ることも困難な建設現場での実習の場合
- 衛生上の観点から従業員以外の立入りが禁止されている食品工場での実習の場合
確認対象の書類
- 申請者の誓約書(参考様式第 2-2 号)
まとめ
第1号技能実習において、3ヶ月に1回以上の監査とは別に訪問指導を求めて手間をかける趣旨は、技能実習生の保護にあります。
想像してみて下さい。
第1号技能実習者ということは、日本に来て1年目ということです。
遠い異国の日本で、人によっては初めての海外での1年目の生活です。
とても心細いものです。
そんな心細くなっている外国人に対して、直接面談することはないかもしれませんが、訪問指導という形で見守ることは、きっと強い支えになると思います。
おもてなし精神にあふれた日本人が作った、とても愛のある仕組みだと思います。
監理団体の皆様にとっては、手間だとおもいますが、きっちりとした訪問指導をお願いします。
今日のブログは以上です。
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