Ⅱ 臨時監査に関するもの

3か月に1回以上の頻度で行う監査のほか、実習実施者が技能実習法第16条第1項各号 (実習認定の取消し事由)のいずれかに該当する疑いがあると監理団体が認めた場合には、直ちに臨時の監査を行うことが必要となります。
(技能実習法施行規則第52条2号)

※実習認定の取消し事由については、後日のブログで詳しく解説します。

臨時監査が求められる場合の具体例

  1. 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないなどの情報を得たとき
  2. 実習実施者が不法就労者を雇用しているなど出入国関係法令に違反している疑いがあるとの情報を得たとき
  3. 実習実施者が技能実習生の労働災害を発生させたなど労働関係法令に違反している疑いがあるとの情報を得たとき

以上のような情報を得たときなどは、臨時監査を行う必要があります。

留意事項

臨時監査の位置づけについて

実習実施者が技能実習法第16条第1項各号(実習認定の取消し事由)のいずれかに該当する疑いがあると監理団体が認めた場合に直ちに行う監査を、便宜上臨時監査と呼んでいますが、この臨時に行う監査についても、技能実習法規則第52条第1号に規定する監査の一つです。
したがって、直近の定期監査又は臨時監査を行った日から3か月以内に定期監査を行うことが求められるものであり、必ずしも定期監査を3か月に1回以上の頻度で臨時監査とは別に実施しなければいけないわけではありません。

確認対象の書類

  • 監理団体許可申請書(省令様式第 11 号)
  • 監理事業計画書(省令様式第 12 号)

まとめ

はじめ実習認定の取消し事由を一緒に書いてみたのですが、文章が長くなりすぎて、ピントがぼやけたので、いったん削除しました。

後日、いくつかに項目を分けて書いていきます

今日のブログは以上です。
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