外国の送出機関との契約内容に関するもの
技能実習法第25条第1項第2号、技能実習法第39条第3項、技能実習法施行規則第52条第1項第5号
外国の送出機関との間で団体監理型技能実習の申込みの取次ぎに係る契約を締結するときは、当該外国の送出機関が、団体監理型技能実習生等の本邦への送出に関連して、団体監理型技能実習生等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他団体監理型技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者の金銭その他の財産を管理せず、かつ、団体監理型技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしないことを確認し、その旨を契約書に記載することが必要となります。
つまり、監理団体は、外国の送出機関が保証金、違約金の徴収を行うような契 約を結んでいないことについて確認し、その旨を外国の送出機関との取次ぎに係る契約書に記載しなければなりません。
これは、技能実習生等から保証金、違約金の徴収を行うような外国の送出機関は ふさわしくないため、そのことを監理団体においても確認し、外国の送出機関との契約書において明記することを求めるものです。
※外国の送出し機関の要件は後述します。
確認対象の書類
- 監理団体許可申請書(省令様式第 11 号)
- 申請者の誓約書(参考様式第 2-2 号)
- 外国の送出機関との契約書の写し
まとめ
外国の送出機関との契約内容に関する規定( 技能実習法施行規則第52条第1項第5号)の趣旨は、送出機関の健全性を担保し、技能実習生を食い物にする悪徳ブローカーを排除することで、技能実習生を保護することです。
今日のブログは以上です。
監理団体の設立や監理団体の許可申請に関する御相談は行政書士萩原聖事務所までお願いします。
代表者氏名 | 出入国在留管理庁申請取次行政書士 萩原 聖 (ハギハラ サトシ) |
事務所住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋2番23号 第7松屋ビル 1321 |
事務所URL | 行政書士萩原聖事務所のホームページ www.gyouseisyoshi-office-hagihara.com 頑張る人をサポートする大阪の行政書士、聖のブログ www.hagiharasatoshi.com |
営業時間 | 8:00~20:00 |
コメント | 監理責任者等講習を受講済みです。 |
提携事務所 | 行政書士アライブ総合事務所 大阪府大阪市中央区本町橋2番23号 第7松屋ビル 1321 行政書士出口和也事務所 大阪府和泉市黒鳥町三丁目5番26号 坂田行政書士事務所 大阪府池田市室町8番10号 宮川社労士行政書士事務所 大阪府大阪市西区立売堀1-4-12 リーガル立売堀ビル8F 14号室 |