外国の送出機関との契約内容に関するもの

技能実習法第25条第1項第2号、技能実習法第39条第3項、技能実習法施行規則第52条第1項第5号

外国の送出機関との間で団体監理型技能実習の申込みの取次ぎに係る契約を締結するときは、当該外国の送出機関が、団体監理型技能実習生等の本邦への送出に関連して、団体監理型技能実習生等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他団体監理型技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者金銭その他の財産を管理せず、かつ、団体監理型技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしないことを確認し、その旨を契約書に記載することが必要となります。

つまり、監理団体は、外国の送出機関が保証金、違約金の徴収を行うような契 約を結んでいないことについて確認し、その旨を外国の送出機関との取次ぎに係る契約書に記載しなければなりません。

これは、技能実習生等から保証金、違約金の徴収を行うような外国の送出機関は ふさわしくないため、そのことを監理団体においても確認し、外国の送出機関との契約書において明記することを求めるものです。

※外国の送出し機関の要件は後述します。

確認対象の書類

  • 監理団体許可申請書(省令様式第 11 号)
  • 申請者の誓約書(参考様式第 2-2 号)
  • 外国の送出機関との契約書の写し

まとめ

外国の送出機関との契約内容に関する規定( 技能実習法施行規則第52条第1項第5号)の趣旨は、送出機関の健全性を担保し、技能実習生を食い物にする悪徳ブローカーを排除することで、技能実習生を保護することです。

今日のブログは以上です。
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