外国の送出機関からの取次ぎに関するもの
技能実習法第25条第1項第2号、技能実習法第39条第3項、技能実習法施行規則第52条第1項第6号
団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受ける場合にあっては、当該取次ぎが外国の送出機関からのものであることが必要となります。
つまり、監理団体が取次ぎを受ける場合には、外国の送出機関からでなければなりません。
これは、技能実習生の保護の観点から、一定の基準を満たした外国の送出機関からのみ取次ぎを認めることで、悪徳ブローカーを排除するためです。
確認対象の書類
- 監理団体許可申請書(省令様式第 11 号)
- 申請者の誓約書(参考様式第 2-2 号)
- 外国の送出機関との契約書の写し
まとめ
昨日のブログで取り上げた、技能実習法施行規則第52条第1項第5号の外国の送出機関との契約内容に関する規定で、送出し機関の健全性を担保し、今日のブログで取り上げた、技能実習法施行規則第52条第1項第6号の外国の送出機関からの取次ぎに関する規定で、団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを健全性を担保された送出し機関とのみに限定することで、悪徳ブローカーを排除し、技能実習生を保護しています。
今日のブログは以上です。
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