入国後講習の実施に関するもの
技能実習法第25条第1項第2号、技能実習法第39条第3項、技能実習法施行規則第52条第1項第7号
第1号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させないことが必要となります。
留意点
監理団体は、第1号技能実習において、技能実習生に対して入国後講習を行わせる主体となります。
監理団体は、入国後講習の期間中は、いかなる事情があろうとも、技能実習生を実習実施者の都合で業務に従事させてはいけませんので、そのようなことがないよう十分に監理することが必要です。
特に、講習時間前後の早朝や夜間に技能実習生が業務に従事したりすることがないよう、技能実習生が入国後講習に専念できる環境づくりに努める必要があります。
入国後講習を実施する施設は、入国後講習が座学で行われることに照らして、机と椅子が整えられた学習に適した施設で行われなければなりません。
このため、監理団体は、通常、同時期に入国した技能実習生を、机と椅子が整えられた学習に適した研修施設に集めて、講習を実施することとなります。
入国後講習を実施した後、監理団体は、入国後講習実施記録(参考様式第4-9号)を作成し、事業所に備え付けなければなりません。(技能実習法41条、技能実習法施行規則54条1項5号、2項)
確認対象の書類
申請者の誓約書(参考様式第 2-2 号)
まとめ
入国後講習の基準については後日に解説しますが、科目は次の4つです。
- 日本語
- 本邦での生活一般に関する知識
- 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報
- 上記①から③までのほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識
初めて日本で生活をする人も多い第1号技能実習生が、上記の知識を身につけることで日本での生活に馴染めるように、監理団体による入国後講習の適正な実施を監理団体の許可基準の一つにしています。
今日のブログは以上です。
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コメント | 監理責任者等講習を受講済みです。 |
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