2.婚姻の形式的要件について

民法第739条(婚姻の届出)
 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方および成年の証人二人以上署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

※ 万一、この要件を具備していない届出が誤って受理されても、婚姻は有効に受理される。(民法第742条第2号)

民法 第742条(婚姻の無効)
 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。
  ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。

書面による届出は、第三者や当事者の一方に依頼してもよいです。

また、郵送によってもよいでです。

郵送の場合は、婚姻届を発送後に当事者が死亡しても受理されます。(戸籍法第47条第1項)

郵送で婚姻届を発送後に、当事者が死亡した場合、死亡の時に届出があったものとみなされます。(戸籍法第47条第2項)

※郵送ではなくて、第三者や当事者の一方に婚姻届の届出を依頼した場合、届出の受理前に当事者が死亡すると、婚姻は成立しない。

戸籍法第47条
 市町村長は、届出人がその生存中に郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者もしくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によつて発送した届書については、当該届出人の死亡後であつても、これを受理しなければならない。
2 前項の規定によつて届書が受理されたときは、届出人の死亡の時に届出があつたものとみなす。

今日のブログは以上です。

ありがとございました。

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