まず、初めて技能実習制度を利用して外国人を雇用する場合、第1号技能実習という在留資格で外国人を雇用することになります。
この第1号技能実習という在留資格を申請するまでの分かりやすいフローチャートが法務省のホームページにありましたので、下記にご紹介させて頂きます。
上記が法務省が用意しているフローチャートです。
とても分かりやすいのですが、以下、手続きの時系列に沿って補足説明をしていきます。
① 監理団体の許可申請
技能実習制度では、監理団体が、実習実施者を監理します。
この実習実施者を監理するという立場上、誰でも監理団体になれるわけではなく、主務大臣の許可を受ける必要があります。(技能実習法第23条)
※主務大臣とは法務大臣と厚生労働大臣を指しています。
監理団体の許可申請の手続きについては後で詳しく解説していきます。
この監理団体の許可ですが、実習実施者を監理する団体として適正かどうかの調査をするため、許可が出るまでに時間がかかりますので、技能実習制度の利用を決めたらすぐに申請をして下さい。
推奨は、監理団体の1番はじめの仕事である実習実施者の技能実習計画の作成指導を開始する3ヶ月前です。
② 許可証の交付
監理団体の許可が決定されると外国人技能実習機構から許可証が交付されます。
③ 技能実習計画の認定申請
技能実習計画の認定申請は、技能実習開始予定日の4ヶ月前までに申請を行うことが必要です。
技能実習計画の認定申請は、技能実習開始予定日の6ヶ月前から可能ですので、早めに申請をしていきましょう。
④ 技能実習計画の審査・認定
申請された技能実習計画については、技能実習法に基づく基準に照らして審査が行われます。
⑤ 認定通知書の交付
技能実習計画の認定の決定がされた場合、外国人技能実習機構より通知書が交付されます。
不認定の決定がされた場合も、同様に外国人技能実習機構より通知書が交付されます。
※技能実習計画の認定通知書は在留資格認定証明書の交付申請に必要となります。
⑥ 在留資格認定証明書の交付申請
第1号の技能実習計画の認定通知書を添付書類として、地方の出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行います。
具体的な手続きについては、後ほど詳しく解説します。
⑦ 在留資格認定証明書の交付
地方出入国在留管理庁から在留資格認定証明書の交付を受けた監理団体は技能実習生に対して、当該在留資格認定証明書を送付します。
技能実習生は、在外日本国公館において査証を取得した上、当該在留資格認定証明書を入国の際に提示することで、在留資格「技能実習」により入国することが可能となります。
上記時系列の簡単なマトメ
上記の通り、監理団体が存在しない状態で、初めて第1号技能実習からスタートしようと思うと1年前から準備が必要です。
監理団体の設立、許可申請、在留資格認定証明書交付申請などのご相談は行政書士萩原聖事務所までお願いします。
行政書士萩原聖事務所の概要
代表者氏名 | 出入国在留管理庁申請取次行政書士 萩原 聖 (ハギハラ サトシ) |
事務所住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋2番23号 第7松屋ビル 1321 |
事務所URL | 行政書士萩原聖事務所のホームページ www.gyouseisyoshi-office-hagihara.com 頑張る人をサポートする大阪の行政書士、聖のブログ www.hagiharasatoshi.com |
営業時間 | 8:00~20:00 |
コメント | 監理責任者等講習を受講済みです。 |
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