技能実習制度を初めて利用する際に最初の手続きとなる、監理団体の許可の流れについて解説していきます。
今回も法務省に分かりやすいフローチャートがございましたので、下記にご紹介させて頂きます。

上記のフローチャートが法務省出典のものです。

このフローチャートでは商工会議所や公益社団法人などの団体はすでに存在していることが前提で、その団体が技能実習制度における監理団体として許可を申請する流れを表しています。

以下、時系列に沿って解説していきます。

① 許可申請

技能実習の実習監理を行うためには、監理団体が監理事業の許可を受けている必要があります。

この監理事業の許可の申請は、外国人技能実習機構の本部への郵送による方法、または外国人技能実習機構の本部窓口への持参による方法で受け付けています。

この監理事業の許可の申請は、技能実習生と実習実施者との間の雇用関係の成立のあっせんを含む実習監理を行う予定の3ヶ月前までに申請を行うことが推奨されています。

② 事前調査業務の実施

申請書類の内容を確認するために、外国人技能実習機構が調査を行います。

③ 申請書・調査結果の送付

外国人技能実習機構から法務省および厚生労働省に対して、申請書と調査結果を送付します。

④ 内容確認

外国人技能実習機構の調査結果をもとに、法務省および厚生労働省において内容を確認します。

⑤ 労働政策審議会への意見聴取

厚生労働省は、監理団体の許可について、労働政策審議会への意見聴取を行います。

⑥ 許可証の発行

上記②から⑤までの手続きを経て、監理団体の許可が決定されて許可証が発行されます。

法務大臣および厚生労働大臣名による許可証が外国人技能実習機構を通して、監理団体に交付されます。

まとめ

上記、簡単に監理団体の許可申請について解説しました。
明日からは監理団体の要件などを詳しく解説していきます。

今日のブログは以上です。
監理団体の設立や監理団体の許可申請に関する御相談は行政書士萩原聖事務所までお願いします。

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