実習実施者(受入企業)が技能実習生の受入れをすると決めた場合、実習実施者(受入企業)は、技能実習計画認定申請を外国人技能実習機構(地方事務所)に対して行います。

技能実習計画認定申請は技能実習開始予定日の6ヶ月前から申請が可能です。
技能実習計画認定申請は技能実習開始予定日の4ヶ月前までに申請する必要がありますので、必要書類の収集だけでも時間がかかりますし、余裕をもって申請するために、なるべく技能実習開始予定日の6ヶ月前から申請することを推奨します。

今日のブログは以上です。
監理団体の設立や監理団体の許可申請に関する御相談は行政書士萩原聖事務所までお願いします。

行政書士萩原聖事務所の概要

代表者氏名出入国在留管理庁申請取次行政書士
萩原 聖 (ハギハラ サトシ)
事務所住所大阪府大阪市中央区本町橋2番23号
第7松屋ビル 1321
事務所URL行政書士萩原聖事務所のホームページ
www.gyouseisyoshi-office-hagihara.com

頑張る人をサポートする大阪の行政書士、聖のブログ
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営業時間8:00~20:00
コメント監理責任者等講習を受講済みです。
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坂田行政書士事務所
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