⑤未成年者について父母の同意があること(民法第737条)

民法第737条(未成年者の婚姻についての父母の同意)
1 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。
  父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

※要求されるのは「父母の同意」であり、「親権者の同意」ではないので、親権を有していない父母であっても同意権を有している。

また、父母がなく、後見人が選任されている場合に同意は不要である。

※父母の同意がないのに、あやまって受理された婚姻届は有効であり、取り消すことができない
民法第744条~747条737条違反の場合が規定されていないため、743条により取り消すことができない。)

以下に条文を記載しておきますので、確認をお願いします。

民法第744条(不適法な婚姻の取消し)
1 第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

民法第745条(不適齢者の婚姻の取消し)
 第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
2 不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。
ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。

民法第746条(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
 第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して100日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。

民法第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し) 
1 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

今日のブログはここまでです。

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